車のステッカー、貼ったら道交法で違法?

どこかで貰ったステッカーを愛車に貼り付けたいと考える人も多いかもしれませんが、実は道交法違反になりますので気をつけましょう。

フロントガラスは、検査標章や保安基準適合標章や自動車損害賠償保障法など貼り付けていいステッカーが道交法で定められているため、車検や整備に関するステッカー以外の物を貼り付けてはいけないのです。

フロントガラスにステッカーを貼り付ける場合には、貼り付けられるサイズや位置が決められていて、ステッカーが透けていないといけないのです。

フロントガラスにステッカーを貼り付ける場合、車検に通るかどうかは検査官の判断によって異なりますので、どうしてもステッカーを愛車に貼り付けたいなら後部座席やリヤガラスにしておきましょう。

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