自転車も道交法が関係している?

最近では、移動や配達のために自転車を使っているという人も多く、自転車は自動車と違って運転には免許が不要なため、道交法を理解していなくても運転する事ができてしまいますが、自転車には道交法が適用されますので気をつけましょう。

道交法では自転車は軽車両という扱いになるので、もし事故を起こしてしまった場合には救護したり警察へ報告する義務がありますよ。

自転車で走行していて何かにぶつけてしまったなら物損事故扱いになりますし、相手に怪我をさせてしまった場合には人身事故ですから過失傷害の罪になり罰金が科されると言われています。

自転車の場合にもひき逃げが該当しますので、自転車の無謀な運転は懲役か罰金が科されるリスクがあるという事を覚えておきましょう。

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