火をつけたのに放火にはならない罪

自分が住んでいるアパートのゴミ箱に火をつけて焼損させたとして器物破損容疑で逮捕をしたという事件がありました。
刑法では放火及び失火の罪として、第108条から118条に規定されています。
第108条 厳重建造物等放火罪は実際に人が住居として使用しているか人が中に居る建造物を放火して焼損させる罪です。
第109条 非厳重建造物等放火罪は実際に人が住居として使用していない中に人が居ない住居。
第110条 建造物等以外放火罪 上記のもの意外の建造物
第111条 延焼罪 他人所有の厳重建造物や非厳重建造物を延焼させた場合
第116条 失火罪 なども刑法で定められています。
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