交通事故における運行供用者

こちらでは交通事故における運行供用者について解説されています。
運行供用者とは自賠法3条に規定されており、事故のために自動車を運行のように供するもののことで自動車の使用についての支配権を有し、かつその仕様により、教授する利益が自己に帰属するものとされています。
この条文で運行供用者はその運行によって他人の生命又は身体を害したときにはそれによって生じた損害を賠償する責任を負うというように規定されています。
しかし、運行供用者および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったことや運転者以外または第3者が故意または過失があったこと、自動車に構造上欠陥または機能の障害がなかったことこの3つの条件がそろっている場合には運行供用者の責任が免除されます。
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