小堀球美子法律事務所

相続財産を銅分けるかというのは遺言がある場合と無い場合とでは全く異なってきます。遺言がある場合を遺言相続、遺言がない場合を法定相続と呼びます。遺言のあるなしによってその後の手続きが変わってきますのでまずは遺言が歩かないかを確認する必要が有ります。
遺言をしていた場合いはこれにしたがって遺産を相続する方法を遺言相続といいます。ただし遺言には厳格な書式をもとめられており、民法に定められた要件をみたしていない場合は無効となってしまいます。
遺言をしていない場合、民法に定められたルールに従って遺産を相続する場合には法定相続といいます。
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